加盟店情報交換センターについて
協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、JDM会員における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報及び当該情報に該当するかどうか判断を、JDM会員がJDMセンターに登録すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に質することを目的としています。
(2)共同利用する情報の内容
1.個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
2.個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実及び事由
3.クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
4.クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
5.利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含む。)にかかる、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
6.利用者等(契約済みのものに限らない。)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
7.加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
8.行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反または違反するおそれがあるとして公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
9.上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
10.前記各号にかかる当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。但し、上記(6)の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
(3)登録される期間 上記(2)の情報は、登録日から5年を超えない期間登録されます。
加盟店情報交換制度に関するお問い合わせ及び開示の手続きについては、下記7.加盟店情報交換センターまでお申出ください。
住 所:〒103-0016東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル
電話番号:03-5643-0011(代表)
代表理事:松井 哲夫